その他の事件に関する費用

1.着手金 

着手金
経済的利益の300万円以下に部分 300万円を超え3000万円以下の部分 3000万円を超え3億円以下の部分 3億円を超える部分
8% 5% 3% 2%

 

2.報酬金 

報酬金
経済的利益の300万円以下の部分 300万円を超え3000万円以下の部分 3000万円を超え3億円以下の部分 3億円を超える部分
16% 10% 6% 4%

※ 着手金、報酬金の額は、事件の内容により、上記基準で計算した金額の
30%の範囲内で増減することができます。

※ 着手金、報酬金の最低額は、上記基準にかかわらずそれぞれ金10万円
とします。

※事案の内容から相当な請求額の取得が見込まれる場合は、
着手金を事件終了後に取得した損害賠償金の中から頂くこと(後払い)
も可能です。

※費用 訴訟提起に必要な印紙、切手代等の費用の実費は別途負担して頂きます。

 

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