かつては、消費者金融等の貸金業者が定めていた利率と利息制限法所定の利率に大きな開きがあったため、過払金が発生するのです。
もし過払金が発生した場合には、本来であれば支払う義務のないお金を払っているのですから、当然返還請求を行うことができます。
消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法が改正される前まで、改正前出資法の上限利率であった29.2%すれすれで貸付をおこなっていましたが、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%
貸金業者が利息制限法の上限利率を守らなかったのは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象となるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、利息の金額を出資法よりも低い利息制限法上の利率で引直し計算をすると過払金が発生することがあります。
(1)弁護士から債権者に受任通知書を発送 : 受任通知が届けば、請求が止まります
(2)債権の調査 : 弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます
(3)債務の確定 : まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
(4)引き直し計算により、過払金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
(5)交渉が成立すれば、過払金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払金返還請求訴訟を起こします。
(6)和解がまとまれば、期日を定めて過払金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
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