弁護士があなたの代わりに交渉を行いますので、サラ金が怖いという方も心配はありません。
任意整理では一部の借金だけを整理(例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。)できます。また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、人に知られずに手続を進めることができます。
(1)債権者に受任通知書を発送:受任通知が届けば、請求が止まります
(2)債権の調査:弁護士がこれまでの取引経過を取り寄せます
(3)債務の確定:まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
(4)弁済案の作成:債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
(5)債権者との交渉:弁護士が交渉に入ります
(6)返済開始:交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
○取立てがすぐに止まります。
○弁護士がサラ金業者と交渉するため安心です。
○裁判所を経由しないため、時間的拘束が少ないです。
○借金が減額できます。
○払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合があります。
○一部の借金のみを整理することができます。
○自己破産や個人再生のように官報に掲載されません。
○自己破産のように各種の資格制限がありません。
○ブラックリストに登録されます。
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当事務所には毎日多くのご相談がよせられます。
もしあなたがトラブルを抱えている場合、または、守りたい利益がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
交通事故・相続・借金・企業法務に関するご相談は無料です。
※ なお、電話・メールでの法律相談は行っておりません。
ご来所頂いた上でのご相談のみとさせて頂いております。ご了承ください。
電話番号:06-6940-4704
メールによるお問合せはこちらのフォームよりお問合せ下さい。
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