監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。
簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。
親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。
親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。
もし、相手方との間で親権をめぐる対立が発生してしまった場合には、親権を譲って自分が監護者になる方法もあるのです。
あなたが子供と生活することを最も望み、あなたと生活した方が子供も幸せになれると思うなら、親権を放棄して監護者になり、子供との生活を優先した方がいい場合もあります。
1.監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められている。
2.親権者と監護者を分けることは可能であるが、ケースとしては少ない。
3.監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す(書面を改めて作成しない場合、トラブルとなる可能性がある。)。
4.両親以外の第三者も監護者になれる。
離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。
離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方がよいでしょう。
協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を作成し、その中で監護者を定めておきましょう。
なお、監護者として子どもを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭においておく必要があります。
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。
離婚が成立した後も、父母の協議によって監護者を定めることができます。もし父母が協議で監護者を定めることができないときは、家庭裁判所に「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てることができます。
一般的には、親権者でないもう一方の親を監護者に定めることが多いのですが、前述した通り、祖父母や親の兄弟姉妹、さらには児童福祉施設の長を監護者に定めることもできます。
親権者と監護者は本来一致するのが望ましいですが、子の利益とならないと考えられる場合は、監護者を変更することができます。
親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。監護者は、父母の協議により決定できますし、戸籍の届出を行う必要もありません。
親権をめぐる争いが生じた場合には、自分が親権者になることにこだわって争いを行うのではなく、子の幸福を最優先にし、監護者として子どもの養育を行うことを選択する途もあります。親権者の変更について相談を受けることもありますが、監護者の制度を利用すると円満に解決できることが多いです。
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