親権者や監護者の生活環境や収入が大きく変わり、親権者または監護者を変更しないと子どもの福祉や利益を害するといった場合には、親権者と監護者を変更することができます。
協議離婚に際して父母の協議により親権者を定めた場合であっても、その後親権者を変更する場合には、家庭裁判所に親権者変更の調停か審判を申し立てなければなりません。
親権者変更の申立ては、両親の他、子どもの親族も行うことができますが、子ども自身には申立てを行う権利がありません。
調停の申立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ、審判の申立ては子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
家庭裁判所の結果、親権者が変更された場合は、戸籍上の変更を伴いますので、調停調書か審判調書を市区町村役場の戸籍係に提出して手続きを行います。
監護者の変更は、父母の合意のみによって行うことができ、それ以外の特段の手続きをとる必要はありません(監護者は戸籍に記載がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません)。
父母の間で話し合いができない場合は、家庭裁判所に監護者変更の調停か審判を申し立てます。
子供に対して親権者の責任と義務を果たしていない場合、子供の親権を喪失することがあります。
例えば、子供に対する暴力や虐待、養育の放棄、行方不明、労働の強制などの行為があった場合は、一方の親や子供の親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権喪失の申し立てを行うことができます。
離婚に際して親権者と定められた一方の親が親権を喪失しても、他方の親が当然に親権者になるわけではありません。もし他方の親が親権者を希望する場合は、家庭裁判所に前述の親権者変更の申し立てを行う必要があります。
2.親権者の変更は、家庭裁判所に申し立てを行わなければならない。
3.監護者の変更は、父母の合意があればよい。
4.親権者の変更後は、市役所等で戸籍の変更手続きを行う必要がある。
5.親権者としての責任と義務を果たしていないと裁判所が認めた場合、親権を喪失することがある。
6.親権喪失の申し立ては、子どもの一方の親または親族、検察官、児童相談所の所長が行う。
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