慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫、それから暴力などが違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは違法行為といえないことが多く、ほとんどの場合、慰謝料は請求できません。
・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為、虐待、遺棄
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
・通常の性的交渉の拒否、性的不能
・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。
算定にあたって考慮される要素としては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度、期間、回数
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
・結婚(もしくは同居)の期間
といったものが挙げられます。
これまでの例を見てみると、400万円位までが多いですが、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースもまれにあります。
自分たちの実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。
親権者 |
監護者 |
親権者と監護者の変更 |
面接交渉 |
慰謝料 |
財産分与 |
養育費について |
協議離婚 |
調停離婚 |
審判離婚 |
裁判離婚 |
離婚問題に関する費用 |
「離婚問題で困っている」 「交通事故問題に巻き込まれてしまった」 「相続問題で争いになりそう」 「借金の取立てを止めたい」
法律問題でお困りのことがございましたら、 お気軽にご相談下さい! |
当事務所には毎日多くのご相談がよせられます。
もしあなたがトラブルを抱えている場合、または、守りたい利益がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
交通事故・相続・借金・企業法務に関するご相談は無料です。
※ なお、電話・メールでの法律相談は行っておりません。
ご来所頂いた上でのご相談のみとさせて頂いております。ご了承ください。
電話番号:06-6940-4704
メールによるお問合せはこちらのフォームよりお問合せ下さい。
事務所紹介 |
弁護士紹介 |
相談の流れ |
アクセス |
お問合せ |
TOPへ戻る |