離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。
しかし、早く離婚したいという気持ちが強い場合には、相手方と十分な話し合いをせずに判断してしまう場合が多々見られます。
協議離婚の際には、夫婦がそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。
離婚する際に財産を分けることを「財産分与」と言います。
財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
財産分与の可否・額および方法は、夫婦で協力して得た財産の額およびその取得または維持についての夫婦の貢献度(寄与度)の程度、婚姻期間の長さ、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力および扶助の状況、夫または妻の年齢、心身の状況並びに職業その他一切の事情を考慮して決められます。
夫婦間で協議が調わないときや協議ができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。
しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。
基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度(寄与度)によって決まるという考え方が取られています。
ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。
夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
そのため、これまでの例を見ていくと、収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、夫または妻の寄与度は相等しいものとして認められる傾向にあります。
(1)財産分与の対象となる財産
1.共有財産
共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
2.実質的共有財産
預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
(2)財産分与の対象とならない財産
特有財産
結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。
結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
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