養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
養育費を支払う期間は、子どもが成人する20歳までとすることが多いですが、子どもが高校を卒業する18歳、あるいは大学を卒業する22歳までとするケースもあります。
養育費の額は、養育費を負担する側と養育費を受け取る側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に負担していきます。
目安として、裁判所が養育費早見表を示しています。
【早見表はこちら!】
→子1人(0~14歳)/子1人(15~19歳)/子2人(0~14歳)/子2人(15~19歳)
養育費の額を決めるのは難しい問題ですが、よく話し合って具体的に決めておかないと後々トラブルになることもあります。
養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。
その間に、事情が大きく変わることもあります。
例えば、
子供の進学の問題や医療費の問題、支払い側の減収・倒産・失業、受け取る側の収入増加、再婚などがそれにあたります。
基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を変更することはできません。
しかし、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。
まずは、お互いに話し合い、合意が得られない場合には相手方の住所地の家庭裁判所に調停を申し出ることができます。
養育費の変更は、請求時点までさかのぼって認められ、理由が正当であれば認められるケースも多くみられます。
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