審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させることです。
調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しませんが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、当事者の公平を考え、離婚した方が良いと裁判官が判断すれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出す、調停のひとつの終結方法です。
しかし、審判離婚の審判が下されるのは次のような場合に限られているのが実情です。
・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与や慰謝料の額など)
・子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
・当事者双方が審判離婚を求めたとき
審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。成立後、申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付を受け、審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、当事者の本籍地か申立人の住所地の市区町村役場に提出します。
ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが審判の告知を受けてから2週間以内に不服(異議)を申し立てれば、審判は無効となります。異議の申立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。このとき異議申し立ての理由は問われません。
実際は当事者がほとんど離婚に合意している場合に審判離婚が適応されるケースがほとんどであるため、審判に対する異議申し立て事例は極めて少ないです。
審判離婚は、離婚調停手続の最終段階において、家事審判官(裁判官)によって行われるもので、当初から審判離婚を申し立てるということはありません。離婚調停を申し立てた場合の結果として、調停離婚が成立する場合、例外として審判離婚が成立する場合、調停が不成立に終わる場合の3通りがあるのです。
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