遺言書の作成

自分が亡くなった後が心配な方

「子供たちの兄弟仲が悪くて、このままだとトラブルになりそう」

「法定相続とは違う形で、財産を譲りたい」

「事業継承も絡むので、慎重に相続したい」

 

親が亡くなった後が心配な方

「親は、自分が望むような形で相続させてくれるのか?」

「兄弟が親の財産を自分のものにしてるんじゃないか?」


このようなことを思っておられる方は遺言書の作成を考えてみてはいかがですか。


相続は、相続する側とされる側、いずれにも大きな心配がつきまといます。

「うちの家族に限って、相続でもめるなんてありえない」「たいした財産もないのに遺言なんて大げさすぎる・・・」とお考えになるかもしれません。
しかし、実際に相続トラブルで相談に来られる方の多くが、被相続人の生前には同じように考えていたのです。

ところが、

実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟の態度が豹変することがありますし、時には知らない人が相続人として名乗り出てくることもあります。
また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。
一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまうのです。

子供たちに、自分の思いどおりに財産を相続させたい、または、親からある財産を確実に相続した、そのようにお考えであれば、「遺言を書いておく」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが有効と言えます。


有効な「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、概ねその内容どおりに遺産分割が行われることとなります。


遺言書がないまま相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。

ただし、「遺言書を書いておこう」と思っても、法律的に有効な遺言書を1人で作成するのはかなり困難です。
また、「親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、どのような手順で親と話をし、どのような内容の遺言書を作ってもらえばいいのか、慎重に検討する必要があります。


そのため、先ずは一度、法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 


遺言書の種類

自筆証書遺言

用紙の指定はありませんが、遺言をする人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書き、書面に捺印が必要となります。改変が可能であるワープロ文字は無効となります。加除訂正等の変更がある場合、遺言をする人が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、変更場所に捺印することが必要です。


自筆証書遺言は、相続開始後、家裁で 検認 を行う必要があります。この「検認」を行うまでは遺言書を開封しないようにしましょう(法律上の制裁を受ける可能性があります。)。


●検認…遺言書の現状を確認して証拠を保全する手続のことをいい、遺言の有効性を確定するものではありません。


公正証書遺言

遺言者が公証役場に出向き(費用はかかりますが公証人の出張も可能です。)、公証人に作成してもらう遺言をいいます。方式はつぎのとおりです。


2 人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ(又は閲覧させ)、遺言者及 び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名・押印し、公証人が民法所定の方式にしたがって作成したものである旨付記し、署名・押印します。


秘密証書遺言

「遺 言者が、証書に署名・押印し、その証書を封じ、証書に押印した印章で封印し、公証人1人以上及び証人2人以上の前にその封書を提出し、自分の遺言であるこ とと遺言者の氏名・住所を申述します。そして、公証人が、証書提出日と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者と証人がともにこれに署名・押印するという方式 でする遺言をいいます。その名のとおり、遺言書の内容に関しては秘密(非公開)となっています。公証人も内容を確認できないところが公正証書遺言との相違点です。


自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続が必要となります。


公正証書遺言は、偽造や紛失を防止でき、形式不備の心配はいりませんが、遺言内容の秘密が保持されません。


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