相続人が複数いる場合、相続財産は相続開始と同時に相続人の共有となります。
この共有状態を解消するために、遺産分割を行います。
相続問題では、本人が法律や裁判実務を知らずに動いてしまったために、複雑に糸が絡まることがあります。
相続に関する問題が生じた場合は、まずは弁護士にご相談することをお薦めします。
「兄が法定相続分通りに遺産を分割してくれない」
「遺産分割協議書に押印を求められたが、内容に納得できない」
「遺言書の内容に納得できないので、どうにかしてほしい」
「亡くなるまで自分が親の面倒を見て、兄弟は何もしなかったのに、取り分を言ってくるのが納得できない」
相続問題は、親が亡くなった時に突然、表面化します。
しかし、慌てて不用意に動いてしまったり、当人同士が主張をぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張った時のように、かえって収拾がつかなくなり、数年あるいは10年以上も対立したまま、ということにもなりかねません。
そのような状況になる前に専門家から客観的なアドバイスを受け、早期解決を図ることをお勧めします。
特に、相続人間にそもそも揉めやすい人間関係がある場合、例えば、異母兄弟ないし異父兄弟がいる時、相続人が後妻と先妻の子である時、相続人である子の内に非嫡出子つまり婚姻外で生まれた子がいる時などは、問題が泥沼化する可能性が高いと言えます。
また、調停や裁判になった場合でも、法律を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方になってくれません。
法律を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することにつながります。
相続の方法の原則は法律で定められていますが、実務上は原則通りでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。
当事務所では、相続や遺産分割に力を入れて情報やノウハウの蓄積に努めており、皆様により幸せな「相続」をして頂けるよう様々なご提案を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
遺産分割の原則的な方法は、法律で決められています。
1.遺言があれば、遺言通りに相続する
2.遺言がなければ、法定相続通りに相続する
ということです。
しかし、実際には、遺言書があっても「納得できない」とか、「遺留分を求めたい」「認めない」というようなことで争いになります。
また、日本ではまだまだ遺言書がない場合が多いのですが、その場合、法定相続どおりに分けることについて相続人の一部が不満を抱き、「寄与分」や「特別受益」の主張を行うこともあります。
これらの遺産分割問題を解決するためには、概ね以下の手続きを経る必要があります。
①遺産分割協議
当事者(もしくは代理人弁護士)による交渉
↓
②家庭裁判所での遺産分割の調停
↓
③家庭裁判所での遺産分割の審判
当事者間の話し合いがこう着状態となり、感情的な対立がますます激しくなって、事態が「泥沼化」するケースも見受けられます。
「泥沼化」する前に、法律の専門家から調停や審判を見越したアドバイスを受けることで、打開策が見出せることがあります。
調停や審判になった場合でも、法律を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方になってくれません。
法律を知った上で適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することにつながるのです。
また、遺産分割に先立って「相続人の確定」と「遺産の範囲の確定」をしておくことが重要です。
一部の相続人を見落とし、その他の相続人だけで遺産分割の協議を行ったとしても、合意が無効になってしまったり、贈与税が生じることがあります。
可能な限り、「相続人の確定」「遺産の確定」段階から専門家に相談しておく方が間違いがないと思われます。
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