相続は人の死亡によって開始します。この「亡くなった人」のことを 被相続人 といいます。相続人は、相続開始後、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な多くの仕事をしなければならない場合が多いものと思われます。それに加え、めんどうな相続の手続もあります。
相続の手続をするうえで注意すべきことがあります。
それは、ある期間までに実施しなければならないことがあることです。
1.被相続人が死亡(相続の開始)
2.通夜・葬儀・告別式
3.初七日法要
7日以内に、
1.死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください
2.死体火葬許可申請書を提出する
14日以内に、
1.14日以内に世帯主変更届を提出する
2.銀行預金の封鎖、各種名義を変更する(公共料金等)
3.遺言書の有無の確認
→公正証書遺言の場合は公正証書遺言検索システム
→自筆の遺言書があれば家裁で検認後、開封する
3ヶ月以内に
1.相続人の調査を行う (→相続関係説明図作成)
2.被相続人の財産・負債の調査 (→財産目録を作成する)
3.特別代理人を選任する(相続人の中に未成年者がいる場合)
4.相続放棄・限定承認の手続きをする
4ヶ月以内に
1.被相続人の準確定申告を行う
10ヶ月以内に
1.遺留分減殺請求申立
期間を過ぎるとできなくなるものが多々ありますので、是非、ご注意ください。
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