相続人となる人は誰?

法定相続人とは?
誰が相続人になれるかは民法で決められています。

残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。 民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
亡くなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるとは限りません。

配偶者は必ず法定相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人の優先順位は、子父母兄弟姉妹という順であり、その割合は下表の通りとなります。

相続人の相続分は?

法定相続分

遺言がない場合、相続人の相続分は、民法により、額ではなく割合で決められています。これを 法定相続分 といい、主な内容は以下のとおりです。

相続人 相続分
配偶者と子の場合 配偶者、子 ともに1/2ずつ
配偶者と直系尊属(父母など)の場合 配偶者が2/3、直系尊属が1/3
配偶者と兄弟姉妹がいる場合 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合 各人の相続分は等しいものとなります。
非嫡出子と嫡出子がいる場合 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹と
父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合
父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2

ただし、遺言で法定相続分と異なる相続分を定めることはできます。 
 
さきほどのべたとおり、法定相続分は割合ですので、最終的には具体的な数字を算出する必要があります。
その際に、法定相続分を修正するものとして民法上認められているのが、特別受益と寄与分です。



常に相続人となる人

●配偶者ここでは役所に婚姻届を提出した夫婦の一方のことをいいます。)
●血族相続人
(順番があります)
1.子(養子や認知された婚外子も含みます。被相続人よりも子が先に亡くなっていた場合、孫やひ孫などの直系卑属が相続人となります(この場合を 代襲相続 といいます。)。)
2.直系尊属(父母、祖父母など)
3.兄弟姉妹
※被相続人よりも兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子(おい、めい)がいれば相続人となります(代襲相続)。

 

上記以外の人は相続人とはなりません。ただし、相続人以外の人に、遺言で遺産を贈与(遺贈)したり、「自分が死んだらこの財産を贈与する」と約束しておいたりすることはできます。また、数次相続を介している場合もあります。

特別受益

相続人の中に、生前に贈与を受けていた人や、遺言書により多くの遺産を受け取る人がいる場合、「特別受益者」として法定相続分から取り分を減らす処理をすることになります。
これを特別受益の「持ち戻し」と言います。


遺産総額 4,000万円

相続人 兄、弟、妹の3人

妹は生前に新居購入の頭金として500万円出してもらっている


この場合、遺産総額の4,000万円と事前に贈与された500万円の合計、4,500万円が相続の対象となります。


つまり、4,500万円×1/3=1,500万円が各人の最終的な受取額となります。

兄 1,500万円

弟 1,500万円

妹 1,000万円+500万円(特別受益=贈与分)


特別受益があるときの相続額の計算方法は下記の通りです。

1.特別受益者以外の相続人の相続額の算出方法

(相続時の遺産総額+特別受益の額)×法定相続の割合

2.特別受益者の相続額の出し方


1.で算出された特別受益者の相続分-特別受益の額

「相続人の中に、生前に贈与を受けている者がいるにも関わらず、それが考慮されず不平等だと感じている」

「特別受益のある相続人がいるので、交渉したい」
といったご相談をよくお受けします。

特別受益については複雑な問題をはらんでいる場合がありますので、弁護士へご相談されることをお勧めします



寄与分

被相続人の事業に関し労務を提供したり、被相続人やその事業に財産的利益を与えたり、被相続人を療養看護することなどによって被相続人の財産が維持されたり、増加した場合に、公平を図るという意味で、このような行為をした相続人には「寄与分」が認められることがあります。


寄与分が認められるためには、被相続人の財産維持又は増加について「特別の寄与をした」といえることが必要です。


遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、そのためには戸籍を取り寄せて相続人を調査する必要があります。相続人の調査、特別受益、寄与分など、相続に関することは、お気軽に当事務所にご相談ください。


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