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  • 金融被害・投資被害について

金融被害

   

金融制度の規制緩和により、銀行や保険会社、証券会社、商品先物業者などの専門業者が一般的な株式や債券に限らず、様々な金融商品を取り扱うようになりました。

中には、商品内容が複雑なものやハイリスクな商品もあります。

例えば、国内外の様々な様式・債券・コモディティ(商品)を投資対象に組み入れた投資信託「ブルベア型ファンド」等のデリバティブ投信、通貨選択型投信などがあります。また、債券も、2つの通貨建てのデュアルカレンシー債(二重通貨債)や、償還や利払いの条件を複雑化した仕組債(日経平均リンク債やEB債等)などがあります。

さらに、為替を対象にした外国為替証拠金取引や、通貨オプション取引クーポンスワップ取引といったものもあります。 

これら金融商品の内容は、きわめて複雑化されているため、金融知識を持っていても被害にあってしまったというケースが多く見られます。

最近では、個人の方だけでなく、企業や学校法人、医療法人等が金融商品の取り引きによって被害を受けたとの報道も多く聞かれるようになり、当事務所がご相談を受けることも増えています。

  

当事務所では、いずれの事案においても、資料の調査・検討や依頼者の方からの聞き取りを基に、金融商品の内容の分析と取引経緯の詳細な整理を行い、その上で、その事案が、依頼者の方の自己責任の範疇を超え、当該商品を取り扱った業者が損害賠償その他の責任を負うべき事案であるか否か判断し、対応についてアドバイスをさせていただきます。

 

そして、業者の責任を追及すべき事案においては、証券会社や先物取引業者等と交渉を行ったり、裁判所に訴訟を提起いたします。

当事務所の弁護士は、交渉や訴訟において、裁判所がどのような点に着目して判断を行うのかという点について、多くの知識を有しております

 

もし、金融商品の取り引きに関してお困りのこと等がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
 

金融被害相談事例

当事務所にいただく相談の一例です。

先物取引(詳しくはこちら

先物会社から電話にてしつこい勧誘を受け、金・白金の先物取引をされている初老の方からご相談を受けました。
先物会社から頻繁に電話がかかり、ご自分も内容がよく分からないうちに極めて多数回の取り引きをされているようでしたので、過当取引に該当する可能性があると思われました。
そこで、ご本人を通じて先物会社から「委託者別先物取引勘定元帳」「委託者別証拠金等現在高帳を取り寄せていただき、その内容を分析しました。
分析の結果、いわゆる「直し」、「日計り」、「手数料不抜け」といった取引が多く行われていることが判明しました。
この点と電話における担当者の言動を合わせ考えると、先物会社が手数料稼ぎを図って過当な取引を勧誘していた可能性が否定できないと考えました。
そこで、私がご相談者から委任を受け、先物会社に対して損害の賠償を求めて交渉を行うこととなりました。

 

為替デリバティブ契約(詳しくはこちら

大阪市内に本社のある中小企業からご相談を受けました。
平成17年頃、某都市銀行から為替リスクをヘッジする商品として熱心に勧誘を受け、「通貨及び金利交換契約(通貨・金利のスワップ契約)」を締結されたとのことです。
もっとも、当該会社は、契約締結当時、外国通貨で決済する仕入取引は一切行っていませんでした(銀行は「御社も為替の間接的な影響を受ける」と説明したそうです)。
上記契約に基づき、当該会社は毎月多額の外貨を購入する義務を負ってきましたが、最近の円高の進行で外貨購入の度に多額の評価損が発生していました。
会社は契約の解約を求めましたが、銀行は解約するためには1億円以上の解約損害金が必要すると主張し、すんなりと解約には応じませんでした。
その段階で私がご相談を受け、銀行と会社の協議にも立ち会いましたが、任意の協議での進展は見込めない状況となりました。
そこで、私が代理人となり、金融ADRの申立を行って解決を図ることとなりました。現在、準備を行っています。
 

金融被害に関するページ

金融デリバティブについて

金融トラブル解決までの流れ

金融デリバティブに関する弁護士費用

先物取引について


 

金融被害解決までの流れ

1.電話・メールによるご予約

金融被害のトラブルでお困りの方は、まずはお電話かメールでご連絡下さい。

来所による無料法律相談のご予約をさせていただきます。

 

 

2.来所による無料法律相談

当事務所の弁護士が対応させていただきます。

取り引きの状況を詳しくお聞きした上で、最適な解決方法をご提案させていただきます。

その際、取引開始から現在に至るまでの取引及び損益の経緯をあらかじめまとめておいていただけると、法律相談がスムーズに進みます。

また、業者から交付されたパンフレット、商品説明書、明細書類等がありましたら、相談の際にご持参いただけると助かります。

 

 

3.受任

取引内容に違法性が高く、被害回復が見込まれる場合には、正式に受任し、業者との調査、交渉に入ります。

業者から顧客勘定元帳を取り寄せ、取引内容を詳細に調査します。

調査結果を元に、弁護士が通知書を作成し、取引業者へ送付します。

 

 

4.示談・裁判

取引業者が損害賠償請求に応じる場合には示談が成立となります。

示談交渉に応じない場合には、民事訴訟を提起します。

 

弁護士による法律相談

 

お気軽にご相談下さい!

「離婚問題で困っている」

「交通事故問題に巻き込まれてしまった」

「相続問題で争いになりそう」

「借金の取立てを止めたい」

 

法律問題でお困りのことがございましたら、

お気軽にご相談下さい!

 

当事務所には毎日多くのご相談がよせられます。

もしあなたがトラブルを抱えている場合、または、守りたい利益がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。

交通事故・相続・借金・企業法務に関するご相談は無料です。
※ なお、電話・メールでの法律相談は行っておりません。
 ご来所頂いた上でのご相談のみとさせて頂いております。ご了承ください。

電話番号:06-6940-4704

メールによるお問合せはこちらのフォームよりお問合せ下さい。

大阪和音法律事務所 どんなご相談でもお気軽にお問合せ下さい

 

 

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