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刑事事件の捜査について

捜査は、捜査機関において犯罪があると判断したとき、公訴の提起及び遂行のため、犯人を発見し、証拠を収集、保全する手続のことをいいます。


具体的な内容としては、聞き込み、被疑者の逮捕・勾留、関係者の取調べ、証拠の捜索・差押などがあります。


警察が犯罪の発生を認知した事件数は多く、全国では平成21年に約170万件、平成20年に182万件もあります。
また、そのうち検挙された件数は、平成21年で約54万件、平成20年で57万件にもなります。


一般の方であっても、交通事故や偶発的なトラブルに巻き込まれ、捜査の対象として取調べを受けるということは、よく起こることなのです。
また、万が一逮捕されてしまった場合、大半のケースでは、引き続き勾留という手続によって、拘置所や警察署内の留置場に身柄を拘束されます。

長い間、家族や知人との連絡を断たれた場合の心理的・経済的な不利益は大変なものです。

捜査が行われる場合には、まず当事務所にご相談下さい。

速やかに対応策などを提案させていただきます。

 


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